| フィリピン人との国際結婚手続代行10万円、英語留学ホームステイ、永住、結婚ビザ、翻訳、通訳、ホームページ制作、認知、養子縁組、離婚手続、腎臓移植、不動産販売、ロングステイ |
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| 現地法人設立時のポイントは現地資本のパートナーの選定と迅速かつ正確な申請書の作成です。パートナーの紹介も含め信頼できる弊社にご相談下さい。また現地駐在員事務所設立や個人事業での手続など、あらゆるビジネスに関するご相談に対し誠実かつ迅速に対応することを心がけています。 |
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| 現地法人・会社設立概要 |
| ここでは一般的な現地法人・会社設立の概要について記載いたします。具体的な業種を含めた詳細についてはお問い合せ下さい。 |
| * 外国人の株式会社設立可能(2003年よりパイオニア企業の外資100%が認められていますが、規制業種は外資40%まで) |
| * 外国人が商業活動を行なうには投資委員会(BOI)の事前許可が必要です。 |
| * 発起人は5名以上15名以内で発起人の過半数はフィリピン居住者に限られます。 |
| * 発起人は基本定款を作成して証券取引委員会(SEC)に申請、SECから設立証書が発行されます。 |
| * 払込資本が100万ペソを超える場合は銀行口座残高確認があります。 |
* 必要書類は、基本定款/監査役の宣誓供述書/賃債対照表(B/S)/株式払込証明書(銀行預金証明)/証券取引委員会への銀行口座の有無を証明できる証書/法人名義変更の確約書(類似名が存在する場合の改名合意書)/取締役・役員・株主の履歴書:外国人が発起人又は株式引受人の場合は外国人登録証と移住登録証/フィリピン人発起人又は株式引受人は所得税申告書と不動産権利証書などになります。
難しい内容が多いですが、一般的には公認会計士や弁護士などに依頼することになります(外国人メンバーはパスポートのコピー写真が必要)。目的、資本金の額、出資者と資本金の出資比率、本社の所在地などの問題をクリアした上で弁護士に依頼します。中には資本金100万ペソで手数料は12,000ペソから、資本金は銀行に自分で預託する、というようにお金目当ての弁護士も多くいますので注意して下さい。通常2〜3日で出来ますが、業種により関係機関のチェックが多くあり1〜2ヶ月かかる場合もあります。特に2005年以降は、特にウォーターステーションやレストランなど食中毒などに関連する業種などはチェックが多くかなりうるさくなっています。フィリピン国の外国投資法(Foreign
Investment Act)によると、外国人はその事業活動がネガティブリストに記載されていなければ、フィリピンでの事業、または国内企業に100%の資本参加が認められます。2004年11月改定の第6次ネガティブリストは、リストAとリストBとに分類されています。
日本人の方が始めようとする中で一番多いレストランは、このネガティブリストA「外国人による投資・所有が原則禁止される業種」に該当し、外国資本による出資が禁止されています。従ってレストランの出資者となるには、250万USドル以上の払込出資をするか、レストランの所在地を外国資本のホテル内とする方法以外には不可能です。またこの場合でも100%出資が認可されるとは限りません。750万USドルの資本を投じるのであれば、ほぼ100%外国資本が可能ですが、このような大規模なものではなく中小規模の投資の場合には、フィリピン人資本100%とし、そのフィナンサーとなる手段を講じるのが一般的です。 |
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| 個人事業/駐在事務所 |
| 現地法人設立までの必要はないが、現地駐在員事務所設立や個人事業での手続を行いたいという方は、業種に関する詳細をお知らせ下さい。 |
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| 現地ビジネスサポート費用 |
| 項目 |
費用 |
サポート内容 |
| 現地法人・会社設立 |
350,000円 |
費用に含まれるもの。事務所等賃貸料、施設設備費、払込資本金等を除く、公認会計士/弁護士手数料+申請費用等実費+税などの設立/開設に関わる全費用。 |
| 個人事業開設/駐在事務所開設 |
140,000円 |
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| 業種・規模により設立費用が異なる場合がありますので、予めご承知おき下さい。 |
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