フィリピン人との国際結婚手続代行10万円、英語留学ホームステイ、永住、結婚ビザ、翻訳、通訳、ホームページ制作、認知、養子縁組、離婚手続、腎臓移植、不動産販売、ロングステイ
弊社では主に、住居に関する契約(土地・家屋/コンドミニアム/タウンハウス/アパートメント)商用ビル・スペース/産業用地・建物等に関する契約等のアシスタンス業務を行っています。弊社所有或いは弊社関連の信頼できる業者を通じて、売買/賃貸契約を締結することが可能です。また、2008年5月よりフィリピン不動産大手企業との提携を実現させ、現在はフィリピン共和国内約80%に及ぶ地方の不動産をご紹介することが可能になりましたので、是非一度お問い合せ下さい。

フィリピンの住居用不動産は、登記上は土地とコンドミニアムの2種類です。家屋付土地、コンドミニアム、タウンハウスの種類があります。日本では土地付家屋として所有の場合、土地、家屋其々に所有権証書がありますが、フィリピンでは土地だけです。フィリピンではコンドミニアムを除く建物は、土地の「定着物」と見なされていて、独立した扱いを受けません。 従って家屋だけなら外国人名義で登記可能ということはないのです。

また、賃貸権付建物を除き普通の建物には抵当権の設定ができないので、銀行等も建物のみを対象とした融資は行ないません。建物については、固定資産税の納税者として納税証明書のみが土地とは別に独立して発行する事が可能ですが、所有を証するものではありません。

フィリピンでは外国人の土地の所有が禁止されています。配偶者がフィリピンの方ならば、配偶者名義で購入することも可能ですが、外国人所有を希望される場合は、現地法人を設立し法人名義で購入するか、コンドミニアム又はタウンハウスを購入することが可能です。ただし現地法人を設立する際、資本金の60%をフィリピン人が保有しなければなりません。完全に自分の名義ではありませんので、万一トラブルになった場合の対処を考えておく必要があります。

所有権が証明されるコンドミニアム、タウンハウスの購入に限り、外国人によるそのユニットの所有が認められています。各ユニットの所有者は共有持分の権利を取得する事になります。また外国人が土地を長期リースするという方法もあります。フィリピンの土地の賃貸は日本の定期借地権に近いもので、外国人の土地の賃貸期間は最高25年間ですが、地主・借主の合意により更に25年間の延長が可能であり、計50年間の賃貸が認められています。 また借地権は登記が可能で譲渡も出来ます。

すでにフィリピン人配偶者をお持ちの方には、フィリピンでの住居/別荘として家屋付土地のご購入をお奨めします。弊社ではフィリピンで人気の場所、アンティポロ、ブラカン、ラグナ、カビテ、タガイタイ等の住宅地内物件をご紹介しております。また一戸建、コンドミニアムの賃貸契約も可能ですので、是非ご相談下さい。
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